ご家族が亡くなり葬儀費用など急な出費が必要となったが銀行預金の引き出しができず困ってしまう方もいます。
預金の仮払い制度があります。1金融機関最大150万円まで預金の仮払いができます。
通常は相続人全員の実印を必要としますが、相続人単独で手続きができます。
必要書類を確認して金融機関に出向くことになり、預金を引き出すことができます。
計算方法 預金残高×法定相続分×1/3になります。
例として 預金額600万円 相続人 妻 子供二人 妻が金融機関で手続き
600万円×1/2×1/3=100万円引き出しができます。妻の法定相続分は1/2になります。
子供が金融機関に行く場合は法定相続分が1/4になりますので引き出し可能金額がすくなくなります。
まずは金融機関に電話して必要書類をそろえてください。なお相続人間で争いならないように領収書など
使用用途がわかるものを残しておいてください。